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孫に相続税はかかる?孫への生前贈与や相続方法を紹介!

「かわいい孫に財産を残したい」
「子どもの代だけでなく孫の代まで見据えた相続対策をしたい」
とお考えの方へ。

孫は法定相続人ではないため、原則として遺産を直接相続することはできません。
しかし、適切な方法を取ることで、孫へ財産を引き継ぐことは可能です。

本記事では、孫への主な相続方法、課税される相続税のルール (2割加算など)、そして税負担を抑えるための生前贈与の対策方法を詳しく解説します。

 

孫への相続はできるのか?

原則として、孫は法定相続人ではありません。
民法で定められている法定相続人は、故人(被相続人)の配偶者、および血族(子、直系尊属、兄弟姉妹)です。
孫は、法定相続人である「子」がいる場合、その「子」よりも下の世代にあたるため、原則として遺産を直接相続する権利(相続権)はありません。
しかし、以下のいずれかの方法を用いることで、孫に財産を引き継ぐことができます。

 

孫に財産を承継させる5つの方法

法定相続人ではない孫に財産を引き継がせる主な方法は、以下の5つです。

遺言を残す(遺贈)

被相続人が「財産を孫に渡す」という内容の遺言書を作成することで、孫に財産を承継させることができます。

これを遺贈(いぞう)と言います。遺贈は、法定相続人以外にも財産を渡したい場合に最も一般的で確実な方法です。

• ポイント: 孫へ確実に財産を渡せる一方で、孫が未成年者の場合は手続きが煩雑になる、遺留分を侵害しないよう配慮が必要になるなどの注意点があります。

 

孫を養子にする(養子縁組)

被相続人が孫と養子縁組を結ぶことで 孫を法定相続人にすることができます。

養子は実子と同じ立場で相続権を得ることになります。

 

■ ポイント: 相続税法上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があるため注意が必要です。

(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)

 

代襲相続を利用する

孫の親(被相続人の子)が、被相続人より先に亡くなっている場合や、相続欠格・排除によって相続権を失っている場合、孫が親の代わりに相続人となることができます。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代襲相続の場合、孫は法定相続人となり、通常の相続と同様の扱いを受けます。

 

■ポイント: これは被相続人の意思に関わらず、法定の要件を満たしたときにのみ適用される方法です。

 

保険金の受取人に孫を設定する

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象外です。

保険金の受取人を孫に指定することで、確実に財産を渡せます。

 

■注意点:孫が受け取る死亡保険金は、法定相続人にかかる非課税枠(500万円×法定相続人の数)の対象外となるため、全額がみなし相続財産として課税対象になります。

 

家族信託を活用する

生前に「誰に・どのように財産を管理・承継させるか」を契約で定める家族信託を活用することで、孫に財産を遺すことができます。

例えば、子を受託者(財産の管理者)とし、孫を受益者(利益を受ける人)に設定することで、柔軟に財産の承継をコントロールすることが可能です。

 

■ポイント: 将来の承継先まで見据えて財産の流れを設計できる点が大きなメリットです。

一方で、契約書の作成には高度な専門知識が必要となり、初期費用がかかる点に注意が必要です。

 

孫への相続でかかる相続税と「2割加算」の注意点

孫が財産を承継した場合、原則として相続税が課税されますが、その方法によって相続税の計算方法が異なります。

 

孫が相続する場合、相続税は2割加算になる

孫が遺言による遺贈や養子縁組により財産を取得した場合、原則として納付すべき相続税額が2割加算されます。

これは、孫への相続は「本来相続人である子世代を飛ばして(世代を飛び越して)財産を承継させる」と見なされ、結果的に課税を一代分回避したことになるため、公平性を保つために設けられたルールです。

承継方法        法定相続人になるか       相続税の2割加算
遺言(遺贈)            ならない                                    加算される
養子縁組                 なる(法定相続人)                        加算される
代襲相続                 なる(法定相続人)                        加算されない

 

相続税の2割加算の計算方法

2割加算の計算は、相続人が負担する本来の相続税額に対して行われます。

納付税額=本来の相続税額×1.2

 

■例:本来の相続税額が100万円の場合、100万円×1.2=120 万円となり、20万円が加算されます。

 

代襲相続の場合は通常通り相続税がかかる

代襲相続によって孫が財産を承継する場合は、相続税の2割加算は適用されません。

この場合、孫は「本来の相続人」として扱われるため、通常の法定相続と同じ計算方法で相続税が課税されます。
また、代襲相続の場合は、孫は法定相続人となるため、相続税の計算における基礎控除額の計算にも含まれます。

 

■基礎控除額 = 3,000万円+(600万円)×法定相続人の数。

 

孫への相続税を抑えるための対策方法 ~生前贈与~

世代を飛び越して孫に財産を移す生前贈与は、相続対策として非常に有効です。

特に、国が定めている特例制度を活用することで、大きな非課税枠を利用できます。

 

贈与の制度を活用する(暦年贈与の基礎控除)

年間110万円までの贈与が非課税となる暦年贈与 (れきねんぞうよ) の基礎控除を活用することです。
孫は通常、法定相続人ではないため、原則として「生前贈与加算」の対象になりません。
毎年コツコツと贈与を繰り返すことで、将来の相続財産を減らすことができます。

 

結婚・子育て資金として一括贈与を行う(非課税枠: 最大1,000万円)

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を活用すると、孫一人あたり最大1,000万円までを非課税で贈与できます。使途が結婚や子育てにかかる資金に限定されます。

 

住宅取得資金として贈与を行う(非課税枠:最大1,000万円)~

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を活用すると、一定の要件を満たすことで、孫がマイホームを購入するための資金を最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで非課税で贈与できます。

 

孫に相続させる際の注意点

相続対策を成功させるためには、デメリットやリスクについても十分に理解しておく必要があります。

 

相続税が通常より2割増しになる場合がある

前述の通り、遺贈や養子縁組により孫が相続人となった場合、相続税が2割加算されます。

対策の際には、この加算額と、生前贈与による節税効果を比較検討することが重要です。

 

遺産分割でトラブルになる可能性がある

法定相続人ではない孫に遺言で遺贈する場合、他の法定相続人(子など)の遺留分を侵害してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。相続人の感情面にも配慮した遺言書作成が必要です。

 

未成年の孫の手続きが複雑になる

孫が未成年者の場合、遺産分割協議などの手続きに特別代理人の選任が必要になるなど、煩雑な手続きが発生します。

 

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孫への相続は、相続税の2割加算や、各種特例制度の適用可否など、通常の相続よりも複雑な専門知識が求められます。

特に生前贈与を組み合わせた対策は、税制改正なども踏まえた綿密なシミュレーションが不可欠です。

 

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相続税はいつまでに払う?申告期限・納付期限と過ぎた場合のペナルティを徹底解説!

 

相続は、突然の出来事で準備が整わないまま手続きが始まることも少なくありません。

特に相続税には「いつまでに申告・納付しなければならないのか」という明確な期限が定められており、期限を過ぎてしまうとペナルティが発生する可能性もあります。

「相続税の申告と納付」期限は原則としてわずか10ヶ月しかなく、これを過ぎると重いペナルティが課されてしまいます。

「期限に間に合うか不安」

「何を、いつまでに、どうすればいいのか分からない」

このようなお悩みをお持ちの方へ、

本記事では、相続専門部門を設置している税理士法人として、

相続税の申告・納付期限の基本から、期限を過ぎた場合の具体的なリスク、そして間に合わない場合の対処法およびペナルティについてわかりやすく解説します。

 

いつまで? 相続税の申告・納付期限

相続税の申告と納付には、法律で定められた厳格な期限があり、この期限はすべての方が把握しておくべき最重要事項です。

 

相続税の申告と納付の期限は、

「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」

と定められています。

 

■申告期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内

■納付期限:申告期限と同日

 

例えば、1月1日に亡くなられた場合、その年の11月1日が申告・納付期限です。

この期限日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日が期限となります。

この10ヶ月間で、相続人の確定、すべての財産の評価、遺産分割協議の実施、そして複雑な申告書の作成と納税資金の準備をすべて完了させる必要があります。

時間的に余裕があるとはいえず、特に不動産が多い場合や相続人が遠方にいる場合は、早めの着手が必要です。

 

誰が支払う? 相続税を支払う範囲

相続税は、被相続人の財産を受け継いだ人が納付義務を負います。

 

相続税の納付義務者

相続税の納付義務があるのは、被相続人の財産を相続または遺贈により取得した人です。

 

法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など):取得した財産に応じて納付

受遺者(遺言により財産を取得した法定相続人以外の人):取得した財産に応じて納付

みなし相続財産の取得者(死亡保険金や死亡退職金を受け取った人):取得した財産に応じて納付

 

相続税は、原則として「財産を取得した人それぞれ」が、個人の納付義務額を現金で一括納付することが原則です。

遺産分割が未了でも、全員が法定相続分で仮に分割したとして申告・納付を行う義務があります。

 

相続税の申告・納付期限を過ぎた場合のペナルティ

期限内に申告・納付を行わなかった場合、本来の相続税額に加え以下のような税負担が発生する可能性があります。

 

無申告加算税

申告期限までに申告を行わなかった場合に課されます。

自主的な申告かどうかで税率が変わるため、気付いた時点で早期の対応が重要です。

改正後の無申告加算税の税率は、概ね以下のとおりです。

 

(申告期限が令和6年1月1日以降の場合)

■税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合:5%

■税務調査の事前通知を受けてから調査を受けるまでに申告した場合:10% 〜 25%

■税務調査を受けてから申告した場合:15% 〜 30%

 

延滞税

納付期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。

納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息のような税金が増えていきます。

税率は納期限から2ヶ月を境に高くなるため、納付が遅れるほど負担が雪だるま式に増大します。

 

重加算税

財産を隠匿したり、意図的に過少申告したりするなど、悪質な仮装・隠ぺい行為があったと税務署に判断された場合に課される最も重いペナルティです。

 

税率(納付すべき税額に対する割合)

■無申告の場合:40%

■過少申告の場合:35%

 

相続税申告を依頼するなら税理士法人 EEL コンサルティング

相続税の申告は、期限の厳しさだけでなく、財産評価の複雑さ、特例適用の可否など、極めて高度な専門知識が求められます。

一般の方が期限内に正確に申告するのは容易ではありません 。

ご自身で対応することは、申告漏れや過大評価による損をするリスクを伴うこともあります。

 

相続税申告を税理士法人 EEL コンサルティングに任せるメリット!

当税理士法人は、相続税申告に特化した豊富な実績と専門性を持ち、「正確な申告」と「適正な節税」を徹底的にサポートします 。

 

適正な財産評価による節税

不動産(土地、建物)や非上場株式など、評価が難しい財産について、税法上の特例や評価減の規定を最大限に活用し、無駄な納税を徹底的に削減します 。

 

税務調査への万全な対応

相続税申告後に税務調査が入った場合も、お客様の代理人として、調査の準備から立ち会い、交渉まで、最後まで責任を持って対応いたします 。

期限が迫っている方、複雑な相続にお悩みの方は、手遅れになる前にまずはお気軽に税理士法人 EEL コンサルティングにご相談ください 。

 

専門家へのご相談で、不安を安心に変えませんか?

 

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相続税の申告期限に間に合わない場合の対処法

遺産分割協議がまとまらないなど、やむを得ない事情で期限の10ヶ月以内に申告が間に合わない場合の具体的な対処法を解説します。

 

未分割申告を行う

申告期限までに遺産の分け方(遺産分割)が決まらない場合に、いったん法定相続分で財産を分けたと仮定して申告を行う方法です。

この未分割申告をする際には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。

 

■メリット

延滞税・無申告加算税の回避:申告期限を守ることで、ペナルティを回避できます 。

 

■注意点

この時点では、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、遺産分割が確定していることが前提の特例を適用できません 。

未分割申告後、申告期限から3年以内に遺産分割が確定すれば、特例を適用し直す「更正の請求(税金の還付手続き)」を行うことが可能です 。

 

概算申告を行う

財産評価が間に合わない場合に、おおよその金額で計算した概算額で申告を行う方法です 。

 

■メリット

こちらも無申告加算税の回避が可能です 。

 

■リスク

概算申告額が正確な税額よりも少ないと、後から過少申告加算税や延滞税が課されるリスクがあります 。

申告後、速やかに正確な申告(修正申告)を行う必要があります 。

 

相続税の納付期限に間に合わない場合の対処法

申告は間に合ったものの、納税資金が期限までに用意できない場合の対処法を解説します。

 

預貯金払戻し制度を利用する

遺産分割協議が未了でも、2019年から始まった制度により、被相続人の預貯金の一部を上限額の範囲内で金融機関から引き出し、納税資金などに充てることが可能です。

 

遺産分割協議を行い一部預金を引き出す

相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、上記の制度の上限額を超えて、預貯金の一部を払い戻し、納税資金に充てることができます。

 

金融機関から借入をする

納税資金が不足している場合に、銀行などの金融機関から融資を受けて一括納付する方法です

 

資産を売却する

相続した財産や自身がもともと所有している不動産・有価証券などを売却して現金化し、納税資金に充てる方法です。

 

クレジットカードで納付する

国税庁の「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して納付する方法です。

一時的に時間を稼げますが、納付税額に応じて決済手数料がかかる点に留意が必要です。

 

延納する

金銭で一括納付することが困難な場合に、税務署に申請し、分割払い(年賦)で納付を認めてもらう制度です。

延納期間中は、相続財産の内容に応じて利子税が発生します。

 

物納する

延納によっても金銭納付が困難な場合に、不動産や有価証券などの現物(物)で納税することを認めてもらう制度です。

物納は要件が厳しく、納付できる財産の種類や順位が定められています。

 

 

相続税の申告・納付期限が変更される事例

原則は10ヶ月ですが、以下のような特殊な事情がある場合は期限が変更・延長されることがあります。

 

相続開始を知った日にズレがある場合

相続税の申告期限は「死亡日」ではなく「死亡を知った日の翌日」から10ヶ月以内のため、疎遠などの理由により被相続人の死亡を後日知った場合には、通常よりも申告期限が後ろ倒しとなるケースがあります。

 

災害などが発生した場合

地震、台風などの災害や、交通途絶など、やむを得ない理由で申告・納付が困難な場合、税務署長に申請することで期限の延長が認められることがあります。

 

相続人の異動が生じた場合

認知、廃除、相続放棄の取消しなどにより相続人に異動が生じた場合、新たに関係することになった相続人について期限が変わることがあります。

 

胎児が生まれた場合

相続人である胎児が相続税の申告期限までに生まれた場合、その胎児の相続税の申告期限は、法定代理人(親権者など)がその胎児の生まれたことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

相続税の申告・納付までの基本的な流れ

期限の10ヶ月を有効に使うために、相続税申告・納付までの全体像を把握しましょう 。

 

1. 相続人の把握をする

・内容:戸籍調査を行い、相続人を確定させます。

・期限の目安:死亡後1ヶ月~3ヶ月

 

2. 遺産や負債の把握をする

・内容:財産目録を作成し、すべての財産・債務を洗い出します。

・期限の目安:死亡後1ヶ月~4ヶ月

 

3. 準確定申告を行う

・内容:被相続人の所得税申告を相続人が代行します。

・期限の目安:死亡日から4ヶ月以内

 

4. 遺産分割協議を行う

・内容:相続人全員で財産の分け方を決定し、協議書を作成します。

・期限の目安:死亡後5ヶ月~8ヶ月

 

5. 相続税の申告書やその他必要書類を用意する

・内容:財産評価を行い、申告書と添付書類を作成します。

・期限の目安:死亡後8ヶ月~9ヶ月

 

6. 相続税の申告・納付をする

・内容:税務署へ申告書を提出し、納税を完了させます。

・期限の目安:死亡から10ヶ月以内

 

通常、これらを10か月以内に行うため、専門家のサポートが推奨されます 。

 

相続税の支払い方法

金融機関に現金で支払う

最も一般的な方法で、税務署や銀行などの金融機関の窓口で納付書を使って現金で支払います

(現金一括納付が原則) 。

 

コンビニで支払う

納付税額が30万円以下の場合は、バーコード付きの納付書でコンビニエンスストアから納付できます 。

 

クレジットカードで支払う

国税クレジットカードお支払サイトを利用して納付できます。ポイント還元が期待できる一方で、決済手数料が発生します。

近年は利便性の高いキャッシュレス納付も普及しています。

 

相続税をいつまでに支払うかに関するよくある質問

相続税の請求はいつごろくることが多いですか?

相続税は、税務署からの請求書は届きません。

相続人自らもしくは税理士が税額を計算し、期限までに申告・納付を行う「申告納税方式」です。

ただし、税務署は申告漏れがないかをチェックするため、申告期限の少し前に「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。

 

相続の3か月ルールとは何ですか?

これは、相続人が相続放棄または限定承認の手続きを家庭裁判所で行うための期限を指します 。

 

■期限

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内

 

財産よりも借金などの負債が多い場合に、相続放棄を検討するための期間です 。

 

相続税はいくらまで無税ですか?

相続税には「基礎控除額」が設けられており、遺産総額がこの金額を超えない場合に相続税はかかりません。

 

基礎控除額は以下の計算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この範囲内であれば相続税はかかりません。

 

例えば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、遺産総額が4,800万円以下であれば申告も納付も不要です。

 

相続税の申告・納付期限は10ヶ月と短く、その手続きは非常に専門的です。

期限厳守と節税対策の両立を実現するには、相続専門の税理士のサポートが不可欠です。

 

税理士法人 EEL コンサルティングでは、初回の無料相談を受け付けております 。

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相続税はいくらからかかる? 相続税の発生・申告が必要なケースも紹介

相続が発生した際、「自分のケースでは相続税がかかるのだろうか?」「申告は必要なのだろうか?」とご不安に感じる方は多いでしょう。

相続税は「一定額以上の遺産を受け取った場合」に発生する税金です。しかし、いくらから課税されるのか、どのように計算するのか、税額を抑える方法はあるのかなど、 正確に理解するのは簡単ではありません。

相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。しかし、発生の基準や計算方法、申告が必要なケースには専門的な知識が必須になってきます。

今回は、相続専門部門を設置している税理士法人 EEL コンサルティングが、相続税の発生ラインや計算方法、知っておくべき特例・控除、そして申告が必要なケースをわかりやすく解説いたします。

相続税はいくらからかかるか?相続税が発生するケース

相続税は、遺産総額が「基礎控除額」を上回った場合に発生します。

遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりませんし、申告も不要です(特定の特例を適用する場合を除く)。

 

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で決まります

 

■ 基礎控除額の計算式 3,000 万円 +(600 万円 × 法定相続人の数)

この基礎控除額は、相続税が発生しない「ボーダーライン」です。

 

■ 相続税が発生するケースの例
• 法定相続人が 1 人の場合 → 3,000 万円 +(600 万円 × 1)= 3,600 万円超
• 法定相続人が 3 人の場合 → 3,000 万円 +(600 万円 × 3)= 4,800 万円超

 

遺産総額がこれらを超えたときに、相続税の申告と納税が必要になります。

 

相続税がいくらか知る方法

相続税の概算を知るためには、いくつか方法があります。

 

計算で求める

ご自身で基礎控除額を上回る課税遺産総額を把握し、後述する「相続税の金額の計算方法」に従って計算することで、正確な税額を求めることができます。

相続税は自分でも計算できますが、財産評価や特例の適用判断が必要になるため、 正確な計算には専門性知識を要し、誤りやすい点に注意が必要です。

 

相続税の早見表を活用する

インターネット上には、「相続税の早見表」が公開されています。
遺産総額と法定相続人の数に応じた大まかな相続税額が示された一覧表です。ただし、特例や控除を考慮していないため、あくまで目安として活用ください。

 

シミュレーションサイトを利用する

国税庁や金融機関などが提供している相続税シミュレーションサイトを利用することで、簡易的に税額を試算できます。財産の種類や金額を入力するだけで試算できる 手軽さが魅力です。ただし、土地・非上場株式などの評価は機械的に計算できず、精度は限定的です。

 

税理士事務所に相談する

最も正確で安心できる方法は、相続専門の税理士事務所に相談することです。
税金を最小限に抑えたい場合は必須です。
専門の税理士であれば、評価方法から特例適用、分割方法のアドバイスまでトータルで対応できます。

 

相続税申告を依頼するなら税理士法人 EELコンサルティング

相続税の申告には、高度な専門知識と多くの時間が必要です。
特に、不動産の評価 や特例の適用判断は複雑で、正確に行うのは困難です。

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相続税の金額の計算方法

相続税の計算は、大きく分けて以下の 6 つのステップで行います。

 

ステップ1:相続財産の総額や差し引くものを把握する

まず、亡くなった方(被相続人)のすべての財産(課税対象の遺産)を洗い出し、その評価額を合計します。

プラスの財産:現金、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金(みなし相続財産)、退職金など

マイナスの財産(債務控除):借入金、未払金、葬式費用など

 

ステップ2:課税対象となる金額を算出する

ステップ 1 で算出したプラスの財産の合計額から、マイナスの財産と非課税財産を差し引き、課税価格の合計額を求めます。

この合計額から、さらに基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となります。

 

ステップ3:法定相続分に応じて仮に分ける

課税遺産総額を、民法で定められた法定相続分に従って、仮に各相続人に分けたと想定します。

この仮の金額が、各相続人の「法定相続分に応じた取得金額」となります。

 

ステップ4:相続人ごとの相続税額を計算する

ステップ 3 で仮に分けた取得金額(法定相続分に応じた取得金額)に、国税庁の定める税率に基づき、それぞれの仮の相続税額を計算します。

 

ステップ5:求めた全体の相続税額を合計する

ステップ 4 で計算した仮の相続税額を、法定相続人全員分すべて合算します。

この合計額が、相続税の総額となります。

 

ステップ6:本来の分け方に応じて納税額を決定する

ステップ 5 で計算した相続税の総額を、実際に遺産を分けた割合(実際の取得割合) に応じて按分します。

これが各相続人の本来の納税額の元となる金額です。

最後に、この金額から「配偶者の税額軽減」などの税額控除を適用することで、最終的な納税額が決定します。

 

相続税が発生しない?負担を抑える特例・控除

相続税の計算ステップ 6 で適用される、納税額を大きく軽減できる主な特例・控除をご紹介します。

これらの特例を適用するためには、原則として相続税申告が必要です。

 

小規模宅地等の特例

亡くなった方(被相続人)が居住や事業(貸付事業以外)などに使っていた宅地(土地)について、一定 の要件を満たすことで、その評価を最大80%まで減額できる特例です。

貸付事業に使っていた宅地(土地)の場合は最大50%まで減額できます。

特に、自宅の土地の評価が高い場合に大きな節税効果があります。

 

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する財産について、「1 億 6,000 万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは、相続税が非課税になる特例です。

配偶者の生活保障を目的とした特例であり、最も節税効果の大きい制度の一つです。

 

未成年者控除

相続人が18歳未満である場合、その年齢に応じた金額が相続税額から控除されます。

 

障害者控除

相続人が一定の障害を持っている場合、その年齢や障害の程度に応じた金額が相続税額から控除されます。

 

外国税額控除

海外にある財産を相続し、その国で相続税に相当する税金を納めた場合に、日本の相続税額からその外国で納めた税額を差し引くことができます。

 

贈与税額控除

相続開始前の一定期間に被相続人から受けた生前贈与が相続財産に加算される場合、すでに納めた贈与税額を相続税額から差し引くことができます。

 

相次相続控除

短期間に立て続けに相続が発生した場合、前の相続で課税された相続税の一部を、今回の相続税額から控除できる特例です。

 

相続税の対象となる財産

相続税の課税対象となる財産と、非課税となる財産を確認しましょう。

 

課税対象の遺産

■本来の相続財産

現金、預貯金

土地、建物(不動産)

株式、債券などの有価証券

事業用の財産、金銭債権

貴金属、骨とう品などの動産

 

参考:「不動産運用の基礎知識」

 

■みなし相続財産(法律上相続財産とみなされるもの)

死亡保険金(非課税枠を超える部分)

死亡退職金(非課税枠を超える部分)

 

 

■生前贈与加算の対象となる財産

相続開始前3年以内(令和9年以降、順次「7年以内」まで延長)に受けた贈与財産

 

 

■ 相続時精算課税適用財産(基礎控除を超える部分)

 

課税対象にならない遺産(非課税財産・控除対象)

■非課税財産

墓地、仏壇、仏具など祭祀に関する財産
生命保険金、死亡退職金の非課税枠(500 万円 × 法定相続人)
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産

 

■課税対象から差し引かれる費用(債務控除)

被相続人の借入金、未払金、買掛金

葬式費用(香典返し費用や永代供養料などは含まない)

 

相続税がかからなくても申告が必要なケース

遺産総額が基礎控除額を超えても、上記の特例・控除を適用した結果、最終的な納税額がゼロ(0円)になった場合や、払い過ぎた税金が還付される場合でも、相続税の申告は必須です。

 

特に、以下の特例を適用して税額をゼロ(0円)にする場合は、申告をしなければ特例が認められません。

• 配偶者の税額軽減

• 小規模宅地等の特例

• 特定公益法人等に寄付した場合の非課税

 

これらの特例を適用したことで、課税遺産総額が基礎控除額以下になった場合でも、 必ず期限内に申告を行いましょう。

申告を怠ると、特例が適用されず、本来支払う 必要のなかった相続税を納めることになってしまいます。

 

相続税を申告する際の注意点

相続税の申告を行う際には、見落としがちな重要なポイントがいくつかあります。

 

相続財産の総額が基礎控除以下であるか

基礎控除額以下の場合:原則として申告は不要です。
基礎控除額を超える場合: 特例の適用で納税額が0円になっても、申告が必要です。

相続財産の評価額は、計算方法によって大きく変動します。特に不動産は、専門的な評価を行うことで、当初の想定より評価額が下がり、結果的に基礎控除内に収まる可能性もあります。

 

相続税の申告期限を把握しているか

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヵ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、各種特例が適用できなくなるほか、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。

 

相続を放棄した人はいるか

相続放棄をした人がいる場合でも、相続税の計算における法定相続人の数は、その放棄がなかったものとして数えます

例えば、法定相続人が3人いるうちの1人が放棄しても、基礎控除額の計算 3,000 万円 +(600 万円×3 人)= 4,800 万円は3人として行われます。ただし、相続放棄をした人自身は財産を取得しないため、納税義務もありません。

 

相続税はいくらからかかるか?に関するよくある質問

財産がいくらまでなら、相続税が発生しませんか?

遺産の総額(課税価格の合計額)が、基礎控除額以下であれば相続税は発生せず、申告も原則不要です(特例適用申告を除く)。

基礎控除額は 3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200 万円となるため、遺産総額 が4,200 万円以下であれば相続税は発生しません。

 

2,000 万円を相続したら相続税はいくらかかりますか?

相続人が1人の場合、基礎控除額は3,000 万円+(600 万円×1人)=3,600 万円です。
遺産総額が2,000万円の場合、基礎控除額3,600万円を大きく下回るため、相続税 はかかりません

 

5,000 万円を相続したら相続税はいくらかかりますか?

相続税がかかるかどうかは、法定相続人の数によります。

 

法定相続人1人

基礎控除額は3,600万円。5,000万円から3,600万円を 差し引いた1,400万円が課税対象となり、相続税が発生します。

 

法定相続人3人

基礎控除額は4,800万円。5,000万円から4,800万円を 差し引いた200万円が課税対象となり、相続税が発生します。
なお、この発生した税額も、特例や控除を適用することで0円になる可能性がありま す。

 

相続税は、特例や税額控除を適切に適用することで納税額を大きく抑えることが可能です。

 

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