コラム
2026.04.08
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2026.04.08
相続が発生した際、「自分のケースでは相続税がかかるのだろうか?」「申告は必要なのだろうか?」とご不安に感じる方は多いでしょう。
相続税は「一定額以上の遺産を受け取った場合」に発生する税金です。しかし、いくらから課税されるのか、どのように計算するのか、税額を抑える方法はあるのかなど、 正確に理解するのは簡単ではありません。
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。しかし、発生の基準や計算方法、申告が必要なケースには専門的な知識が必須になってきます。
今回は、相続専門部門を設置している税理士法人 EEL コンサルティングが、相続税の発生ラインや計算方法、知っておくべき特例・控除、そして申告が必要なケースをわかりやすく解説いたします。
目次
相続税は、遺産総額が「基礎控除額」を上回った場合に発生します。
遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりませんし、申告も不要です(特定の特例を適用する場合を除く)。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で決まります
■ 基礎控除額の計算式 3,000 万円 +(600 万円 × 法定相続人の数)
この基礎控除額は、相続税が発生しない「ボーダーライン」です。
■ 相続税が発生するケースの例
• 法定相続人が 1 人の場合 → 3,000 万円 +(600 万円 × 1)= 3,600 万円超
• 法定相続人が 3 人の場合 → 3,000 万円 +(600 万円 × 3)= 4,800 万円超
遺産総額がこれらを超えたときに、相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の概算を知るためには、いくつか方法があります。
ご自身で基礎控除額を上回る課税遺産総額を把握し、後述する「相続税の金額の計算方法」に従って計算することで、正確な税額を求めることができます。
相続税は自分でも計算できますが、財産評価や特例の適用判断が必要になるため、 正確な計算には専門性知識を要し、誤りやすい点に注意が必要です。
インターネット上には、「相続税の早見表」が公開されています。
遺産総額と法定相続人の数に応じた大まかな相続税額が示された一覧表です。ただし、特例や控除を考慮していないため、あくまで目安として活用ください。
国税庁や金融機関などが提供している相続税シミュレーションサイトを利用することで、簡易的に税額を試算できます。財産の種類や金額を入力するだけで試算できる 手軽さが魅力です。ただし、土地・非上場株式などの評価は機械的に計算できず、精度は限定的です。
最も正確で安心できる方法は、相続専門の税理士事務所に相談することです。
税金を最小限に抑えたい場合は必須です。
専門の税理士であれば、評価方法から特例適用、分割方法のアドバイスまでトータルで対応できます。
相続税の申告には、高度な専門知識と多くの時間が必要です。
特に、不動産の評価 や特例の適用判断は複雑で、正確に行うのは困難です。
遺産の評価方法や適用できる特例の判断によって、税額が数百万円単位で変わる ケースも珍しくありません。
私たち税理士法人EEL コンサルティングは相続専門部門を設置しており、 円満かつ適正に行われるよう全力でサポートします。
EELコンサルティングが選ばれる理由
• 豊富な申告実績:複雑な案件や大規模な相続にも対応してきた豊富な実績 がございます。
• 相続専門の税理士:「相続税」と「他の税金」では「内科」と「外科」くらいの違いがあります。真に「相続」を専門にしているため、はじめての相続でもご安心 いただけます。
• 二次相続まで見据えた提案:目先の節税だけでなく、将来の相続税負担まで考慮した最適な遺産分割のアドバイスを提供します。
「本当にこの計算で正しいのか?」「税金をなるべく抑えたい」 そういった疑問に、専門家が丁寧にお答えします。お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。相続税に関するあらゆるお悩みは、私たち専門家にお任せください。
相続税の計算は、大きく分けて以下の 6 つのステップで行います。
まず、亡くなった方(被相続人)のすべての財産(課税対象の遺産)を洗い出し、その評価額を合計します。
• プラスの財産:現金、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金(みなし相続財産)、退職金など
• マイナスの財産(債務控除):借入金、未払金、葬式費用など
ステップ 1 で算出したプラスの財産の合計額から、マイナスの財産と非課税財産を差し引き、課税価格の合計額を求めます。
この合計額から、さらに基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となります。
課税遺産総額を、民法で定められた法定相続分に従って、仮に各相続人に分けたと想定します。
この仮の金額が、各相続人の「法定相続分に応じた取得金額」となります。
ステップ 3 で仮に分けた取得金額(法定相続分に応じた取得金額)に、国税庁の定める税率に基づき、それぞれの仮の相続税額を計算します。
ステップ 4 で計算した仮の相続税額を、法定相続人全員分すべて合算します。
この合計額が、相続税の総額となります。
ステップ 5 で計算した相続税の総額を、実際に遺産を分けた割合(実際の取得割合) に応じて按分します。
これが各相続人の本来の納税額の元となる金額です。
最後に、この金額から「配偶者の税額軽減」などの税額控除を適用することで、最終的な納税額が決定します。
相続税の計算ステップ 6 で適用される、納税額を大きく軽減できる主な特例・控除をご紹介します。
これらの特例を適用するためには、原則として相続税申告が必要です。
亡くなった方(被相続人)が居住や事業(貸付事業以外)などに使っていた宅地(土地)について、一定 の要件を満たすことで、その評価を最大80%まで減額できる特例です。
貸付事業に使っていた宅地(土地)の場合は最大50%まで減額できます。
特に、自宅の土地の評価が高い場合に大きな節税効果があります。
配偶者が相続する財産について、「1 億 6,000 万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額までは、相続税が非課税になる特例です。
配偶者の生活保障を目的とした特例であり、最も節税効果の大きい制度の一つです。
相続人が18歳未満である場合、その年齢に応じた金額が相続税額から控除されます。
相続人が一定の障害を持っている場合、その年齢や障害の程度に応じた金額が相続税額から控除されます。
海外にある財産を相続し、その国で相続税に相当する税金を納めた場合に、日本の相続税額からその外国で納めた税額を差し引くことができます。
相続開始前の一定期間に被相続人から受けた生前贈与が相続財産に加算される場合、すでに納めた贈与税額を相続税額から差し引くことができます。
短期間に立て続けに相続が発生した場合、前の相続で課税された相続税の一部を、今回の相続税額から控除できる特例です。
相続税の課税対象となる財産と、非課税となる財産を確認しましょう。
■本来の相続財産
現金、預貯金
土地、建物(不動産)
株式、債券などの有価証券
事業用の財産、金銭債権
貴金属、骨とう品などの動産
■みなし相続財産(法律上相続財産とみなされるもの)
死亡保険金(非課税枠を超える部分)
死亡退職金(非課税枠を超える部分)
■生前贈与加算の対象となる財産
相続開始前3年以内(令和9年以降、順次「7年以内」まで延長)に受けた贈与財産
■ 相続時精算課税適用財産(基礎控除を超える部分)
■非課税財産
墓地、仏壇、仏具など祭祀に関する財産
生命保険金、死亡退職金の非課税枠(500 万円 × 法定相続人)
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
■課税対象から差し引かれる費用(債務控除)
被相続人の借入金、未払金、買掛金
葬式費用(香典返し費用や永代供養料などは含まない)
遺産総額が基礎控除額を超えても、上記の特例・控除を適用した結果、最終的な納税額がゼロ(0円)になった場合や、払い過ぎた税金が還付される場合でも、相続税の申告は必須です。
特に、以下の特例を適用して税額をゼロ(0円)にする場合は、申告をしなければ特例が認められません。
• 配偶者の税額軽減
• 小規模宅地等の特例
• 特定公益法人等に寄付した場合の非課税
これらの特例を適用したことで、課税遺産総額が基礎控除額以下になった場合でも、 必ず期限内に申告を行いましょう。
申告を怠ると、特例が適用されず、本来支払う 必要のなかった相続税を納めることになってしまいます。
相続税の申告を行う際には、見落としがちな重要なポイントがいくつかあります。
• 基礎控除額以下の場合:原則として申告は不要です。
• 基礎控除額を超える場合: 特例の適用で納税額が0円になっても、申告が必要です。
相続財産の評価額は、計算方法によって大きく変動します。特に不動産は、専門的な評価を行うことで、当初の想定より評価額が下がり、結果的に基礎控除内に収まる可能性もあります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヵ月以内です。この期限を過ぎてしまうと、各種特例が適用できなくなるほか、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。
相続放棄をした人がいる場合でも、相続税の計算における法定相続人の数は、その放棄がなかったものとして数えます。
例えば、法定相続人が3人いるうちの1人が放棄しても、基礎控除額の計算 3,000 万円 +(600 万円×3 人)= 4,800 万円は3人として行われます。ただし、相続放棄をした人自身は財産を取得しないため、納税義務もありません。
遺産の総額(課税価格の合計額)が、基礎控除額以下であれば相続税は発生せず、申告も原則不要です(特例適用申告を除く)。
基礎控除額は 3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200 万円となるため、遺産総額 が4,200 万円以下であれば相続税は発生しません。
相続人が1人の場合、基礎控除額は3,000 万円+(600 万円×1人)=3,600 万円です。
遺産総額が2,000万円の場合、基礎控除額3,600万円を大きく下回るため、相続税 はかかりません。
相続税がかかるかどうかは、法定相続人の数によります。
• 法定相続人1人:
基礎控除額は3,600万円。5,000万円から3,600万円を 差し引いた1,400万円が課税対象となり、相続税が発生します。
• 法定相続人3人:
基礎控除額は4,800万円。5,000万円から4,800万円を 差し引いた200万円が課税対象となり、相続税が発生します。
なお、この発生した税額も、特例や控除を適用することで0円になる可能性がありま す。
相続税は、特例や税額控除を適切に適用することで納税額を大きく抑えることが可能です。
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